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特定疾病医療受給制度

2005年04月01日 09:00
■特定疾患医療受給者証申請について (詳しくは「難病情報センター(http://www.nanbyou.or.jp/)」

 ○特定疾患治療研究事業は、原因が不明で、治療方法が確立していない難病のうち、指定した特定の疾患にり患している患者について、患者または保護者の申請に基づき、患者の医療費の自己負担分を、病状や所得に応じて公費で負担(一部または全部)する制度です。
 公費負担の範囲は、対象疾患および当該疾患に付随して発現する傷病に関わる医療に限られ、また、保険診療外の負担は対象ではありません。(医療機関の診察報酬の請求も同様です。)

 ○申請に必要な書類は、次のとおりです。
  ただし、必要に応じて世帯全員の住民票または医師の意見書を求めることがあります。

「新規申請および更新申請(毎年)」~資格は1年(10月1日~9月31日)以降毎年更新~
 1.特定疾患医療受給者証交付申請書
 2.受領医療機関の医師による臨床調査個人票(新規申請では新規用、更新申請では更新用)
 3.臨床調査個人票の研究利用についての同意書
 4.世帯調書
 5.生計中心者(患者の生計を主として維持する者)の所得に関する状況を確認することが出来る書類
  (ア)市町村民税の課税証明書、
    (ただし市町村民税が課税されている時は、必要に応じて省略することができます。)
  (イ)市町村民税が課税されている時は、源泉徴収票または確定申告書の写し
  (ウ)上記2つに拠りがたい時は、上記2つに替わる書類
  ※併せて下記の重症患者認定申請をされる場合は、4.世帯調書および5.生計中心者の所得に関する状況を確認することができる書類は不要になります。

「転医申請:医療機関を変更・追加する時」
1.特定疾患医療受給者証交付申請書


 ○受付は、保健所(患者の住所地を管轄する健康福祉センター等)で行います。

 ○原則として保健所で申請受理した日から承認されるので、関係書類を速やかに提出してください。

 ○県では、提出された書類に基づき審査の上、適当と認められた場合には、「特定疾患医療受給者証(ベージュもしくはピンク)」を申請者に交付します。
 症状が改善し、著しい制限を受けることなく日常生活を営むことができると判断された場合には、「特定疾患登録者証(ブルー)」を交付します。この場合は、医療費の公費負担はありませんが、その後、病状の悪化が医師により確認された場合には、再度公費負担について申請することが出来ます。


【参考】臨床調査個人票の研究利用についての同意のお願い(抜粋)
 特定疾患治療研究事業は、重症で希少な特定疾患の研究を推進するため、患者の方の治療に係る医療費の自己負担分を公費で補助する制度です。本申請書に添付された臨床調査個人票は、厚生労働省の厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業特定疾患調査研究班において、当該疾患の研究のための基礎資料として使用されますので、このことを同意された上で、特定疾患医療受給者証の交付申請を行ってください。
 また臨床調査個人票の使用に当たっては、個人情報の保護に十分配慮し、研究以外の目的には一切使用されることはありません。なお、この同意は、添付された臨床調査個人票を疾患研究の基礎資料として活用することに対する同意であり、特定疾患調査研究班で行われる臨床研究等の実施に関して協力を求める場合は、改めて、それぞれの研究者から主治医を介して説明が行われ、同意を得ることとされています。